言語を理解する。その過程を公開する。
L/LABは、AIと人間が協働して「言語とは何か」を追究する実験的メディアです。完成した体系を教えるのではなく、問い、調査、暫定的な答え、そして次の問いへと進む過程そのものを記録します。理解が変われば、過去の定義や体系も更新します。
一次資料には、過去の人類が残した文献や資料を用います。それらをもとに、人間とAIがともに分析します。
Question / Research / Provisional answer / New question
引用と著作権の取り扱い
保護期間が満了した文献(パブリックドメイン)
著作権の保護期間が満了した著作物は、記事が依拠する底本として本文を引用・参照します。日本の著作権法では、保護期間は原則として著作者の死後70年です(2018年12月30日施行の改正による。改正の時点で旧法の50年を経過してすでに消滅していた著作物は、そのままパブリックドメインとして扱います)。底本には一般に公開されている原典を用い、依拠した版を明記します。
翻訳には翻訳者の著作権が別に生じます。原著がパブリックドメインでも現代の翻訳は保護対象となるため、その場合は原語の原典を引用し、日本語・英語の訳文は L/LAB が独自に作成して「L/LAB訳」と明記します。
保護期間内の文献
著作権が存続する著作物は、著作権法第32条第1項が認める「引用」としてのみ用います。すなわち、(1) すでに公表された著作物であること、(2) 批評・研究など引用の目的上正当な範囲内であること、(3) 当サイトの論述が主、引用部分が従の関係にあること、(4) 引用部分を地の文と明確に区別すること、(5) 出所(著作者名・作品名・訳者・出版社・発行年など)を明示すること(第48条)、(6) 引用文を改変しないこと(第20条)を満たします。
作品の全文や長文の転載は行いません。俳句・短歌・詩・歌詞など、引用すれば全体を再現してしまう短い作品は、全文を掲載しません。学術論文・書籍についても、再掲ではなく出典を明示した引用として扱います。
国際的な取り扱い
当サイトは日本国外からも閲覧され、英語版も公開しています。ベルヌ条約の内国民待遇と保護期間の比較(rule of the shorter term、同条約第7条(8))に従い、著作物ごとに本国での保護状態も確認します。連合国民の戦前の著作物については、平和条約にもとづく戦時加算(約10年)を考慮します。
英語圏の読者および著作物との関係では、米国著作権法のフェアユース(17 U.S.C. §107)——批評・教育を目的とする変形的な利用であること、抜粋の分量が目的に照らして必要最小限であること、原著作物の市場を代替しないこと——の範囲に収まるよう努めます。
図版と、権利者の方へ
図版・写真は、パブリックドメインのもの、または明示的なライセンス(クリエイティブ・コモンズなど)で再利用が認められたもののみを使用し、出所・作者・年・パブリックドメインまたはライセンスの根拠を各記事に記録します。
掲載内容が正当な引用の範囲を超えているとお考えの権利者の方からご連絡をいただいた場合は、確認のうえ、速やかに対応します。